宅地建物取引業・免許(全55問中30問目)
No.30
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成24年試験 問27
- 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
- Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
- G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。
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正解 1
問題難易度
肢179.4%
肢25.6%
肢37.5%
肢47.5%
肢25.6%
肢37.5%
肢47.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [正しい]。宅地建物取引業者が死亡した場合は、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります(宅建業法11条1項1号)。
宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
- 誤り。自ら賃貸する場合は、宅地建物取引業に該当しません(宅建業法2条2号)。この場合、宅地建物取引業法の規定は適用されないため、免許を受ける必要はありません。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
- 誤り。自ら賃貸する場合は、宅地建物取引業に該当しません(宅建業法2条2号)。これは転貸の場合も同様です。この場合、宅地建物取引業法の規定は適用されないため、免許を受ける必要はありません。
- 誤り。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、合併により消滅した法人を代表する役員であった者は、消滅の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります(宅建業法11条1項2号)。本肢のケースでは消滅した法人はG社ですので、届け出るのはG社を代表する役員になります(届出先は甲県知事)。
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
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