35条書面(全64問中60問目)

No.60

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成14年試験 問38
  1. 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。
  2. 法第37条に規定する書面は、宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので、必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し、交付しなければならない。
  3. 法第35条の重要事項の説明のうち、宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は、宅地又は建物の貸借に係る事項であり、売買に係るものは含まれていない。
  4. 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Cが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Cが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Dが自ら記名した。

正解 4

問題難易度
肢19.7%
肢211.2%
肢34.1%
肢475.0%

解説

  1. 誤り。37条書面への記名は宅地建物取引士の独占業務ですので、無資格者が行うことはできません(宅建業法37条3項)。必ずしも重要事項説明を行った宅地建物取引士が行う必要はありませんが、少なくとも宅地建物取引士の有資格者が行う必要があります。
    宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
    Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。R5-28-エ
    Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。R5-43-3
    Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。R2⑫-35-ア
    Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。R2⑫-35-エ
    Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。R2⑩-37-ア
    A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。H30-29-1
    宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。H29-40-2
    宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。H28-30-4
    A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。H25-36-3
    宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。H23-34-2
    公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。H22-37-2
    37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。H22-37-4
    法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。H21-35-1
    宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。H18-36-3
    宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。H17-40-2
    法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供するときには、宅地建物取引士の記名を省略できる。H15-37-1
  2. 誤り。契約書に所定事項が漏れなく記載されているのであれば、その契約書面を37条書面とすることができます(解釈運用-第37条関係)。したがって、必ずしも取引の契約書とは別に37条書面を作成する必要はありません。
    本条の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該契約書をもってこの書面とすることができる。
  3. 誤り。国土交通省令で定められている重要事項説明の項目は、宅地・建物、売買・交換・貸借のそれぞれの組合せについて定められています(宅建業法規則16条の4の3)。
    法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
    建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。H24-30-1
  4. [正しい]。35条書面と37条書面への記名は、それぞれ別の宅地建物取引士が行っても問題ありません。35条書面には宅地建物取引士Cが、37条書面には宅地建物取引士Dが記名しているので違反ではありません。
したがって正しい記述は[4]です。