宅地造成等規制法(全22問中10問目)
No.10
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。平成27年試験 問19
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成の伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
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正解 2
問題難易度
肢13.8%
肢269.9%
肢312.0%
肢414.3%
肢269.9%
肢312.0%
肢414.3%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:6 - 宅地造成等規制法
解説
- 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます(宅造法16条第2項)。
- [誤り]。宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません(宅造法15条1項)。既に行っている工事について許可を必要にしてしまうと、工事の停止や中止が余儀なくされるなどの不利益が大きいので届出制となっています。
- 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可を受けた造成主は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(宅造法12条1項)。ただし、以下2つの軽微な変更については許可ではなく、遅滞なく届出をすることで足ります(宅造法12条2項、宅造法規則26条)。
- 造成主、設計者又は工事施行者の変更
- 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
- 正しい。都道府県知事の許可が必要となる宅地造成は、以下の4種類です(宅造法令3条)。
- 切土で2m超の崖を生じるもの
- 盛土で1m超の崖を生じるもの
- 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
- 切土盛土する土地面積が500㎡超
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