都市計画法(全58問中30問目)
No.30
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。平成22年試験 問17
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。
- 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.8%
肢210.8%
肢317.2%
肢462.2%
肢210.8%
肢317.2%
肢462.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。区域区分が定められていない都市計画区域内(非線引き区域)では、3,000㎡未満の開発行為が許可不要になります。本肢の場合、目的・規模ともに開発許可が必要な案件なので、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
- 正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、建物の新築・改築・用途変更において都道府県知事の許可が必要となります(都市計画法43条1項)。下表の通り一部例外となる建物もありますが、飲食店への改築の場合には許可が必要です。
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
- 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、以下の3つの例外を除いて建築物を建築することができません。
- 工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき
- 都道府県知事が支障がないと認めたとき
- 開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
…
二 第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 - [誤り]。開発行為は、その土地に特定の建築物を建築等する目的で行われます。したがって、開発工事が完了した後の区域内には、都道府県知事が許可したときと国又は都道府県等が行う行為を除き、開発行為の目的である建築物(予定建築物)しか建築することができません。ただし、建築できる建築物の種類が制限されている用途地域内では、無秩序な建築が行われるおそれがないため、予定建築物以外の建築物でも建築できることになっています(都市計画法42条1項)。
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
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