都市計画法(全58問中29問目)
No.29
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成22年試験 問16
- 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
- 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
- 区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
- 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
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正解 1
問題難易度
肢175.1%
肢26.6%
肢35.2%
肢413.1%
肢26.6%
肢35.2%
肢413.1%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- [正しい]。都市計画区域のうち、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、また、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています(都市計画法13条1項7号)。
…市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- 誤り。本肢は、都市計画区域に指定される地域についての説明なので誤りです(都市計画法5条2項)。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域です(都市計画法5条の2第1項)。
- 誤り。三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)と政令指令都市の区域を含む都市計画の場合、区域区分を必ず定める必要があります。しかし、中核市、特例市については、必ず定める必要はありません(都市計画法7条1項2号、同法令3条)。
- 誤り。本肢は、特別用途地区についての説明なので誤りです(都市計画法9条14項)。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です(都市計画法9条15項)。
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