都市計画法(全58問中16問目)

No.16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
平成29年試験 問17
  1. 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解 2

問題難易度
肢19.9%
肢269.0%
肢39.2%
肢411.9%

解説

開発許可が不要となる開発行為は以下の通りです。
  1. 誤り。準都市計画区域内において3,000㎡未満の開発行為を行う場合、都道府県知事の許可は不要です(都市計画法29条1項1号)。
  2. [正しい]。市街化区域内では、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡以上の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、事前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項1号及び2号)。
  3. 誤り。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所、その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要です。本問では、変電所のため開発許可は必要ありません(都市計画法29条1項3号)。
  4. 誤り。遊園地は、野球場や競技場等の運動・レジャー施設として「大規模な工作物」という括りとなり、1ヘクタール(10,000㎡)以上の規模であるときに開発許可が必要となります。本問では、3,000㎡のため、許可は不要です(都市計画法4条12項、都市計画法令1条2項1号)。
したがって正しい記述は[2]です。