都市計画法(全62問中56問目)
No.56
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成14年試験 問19
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
- 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
- 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。
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正解 3
問題難易度
肢113.8%
肢26.9%
肢350.0%
肢429.3%
肢26.9%
肢350.0%
肢429.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。農林漁業を営む者の居住用建物を建築するための開発行為が、面積を問わず許可不要となるのは、市街化区域以外の場所です(都市計画法29条1項2号)。本肢は「市街化区域内」ですから、基準面積(1,000㎡以上)であれば開発許可が必要です。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2) - 誤り。肢1と同様に、農林漁業用の建築物(加工用途を除く)を建築するための開発行為が、面積を問わず許可不要となるのは、市街化区域以外の場所です(都市計画法29条1項2号)。本肢は「市街化区域内」ですから、基準面積(1,000㎡以上)であれば開発許可が必要です。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2) - [正しい]。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。
- 誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内(下図の"それ以外の区域")では、10,000㎡以上の場合に許可が必要となります(都市計画法令22条の2)。本肢の面積は5,000㎡ですから開発許可は不要です。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-4)
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