都市計画法(全62問中45問目)
No.45
次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。平成17年試験 問18
- 市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
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正解 1
問題難易度
肢167.2%
肢213.9%
肢313.4%
肢45.5%
肢213.9%
肢313.4%
肢45.5%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- [正しい]。開発許可が必要です。本肢のように、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為につき許可が不要となるのは、市街化区域以外の区域の場合です(都市計画法29条1項2号)。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2) - 誤り。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。(R6-16-3)市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R4-16-1)市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-2)準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-3)
- 誤り。以下のものについては、通常の管理行為、軽易な行為として許可不要とされています(都市計画法令22条)。
- 仮設建築物・一時的に使用する第一種特定工作物を建築するための開発行為
- 車庫・物置等の附属建築物を建築するための開発行為
- 建築物の増築又は特定工作物の増設で10㎡以下のための開発行為 など
- 誤り。図書館は、公益上必要な建築物として開発許可が不要です。都市計画法では、公益上必要な建築物として図書館の他に、駅舎その他の鉄道の施設、公民館、変電所等を挙げているので覚えておきましょう(都市計画法29条1項3号)。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為(H24-17-ア)市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-イ)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-2)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-4)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1)
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