都市計画法(全58問中44問目)

No.44

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成16年試験 問17
  1. 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
  2. 都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。
  4. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

正解 1

問題難易度
肢166.0%
肢210.0%
肢311.8%
肢412.2%

解説

  1. [誤り]。一定規模の一団の区域の土地所有者等は、提案に係る都市計画の素案を添えて、都市計画の決定または変更を提案することができます。これを「計画提案」といいます。
    計画提案は、当該素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得て行うこととされています(都市計画法21条の2第3項2号)。全員の同意までは不要です。
    当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
  2. 正しい。都市計画事業の認可等の告示後、事業地内で事業施工の障害となる行為を行おうとする場合、都道府県知事の許可が必要です(都市計画法65条1項)。
    第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  3. 正しい。土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができます(都市計画法4条15号)。道路、公園等は都市計画施設に該当するため、これらの施設整備を都市計画事業として施行することができます(都市計画法4条6項都市計画法11条1項1号・2号)。
    この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
    この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
    一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
    二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  4. 正しい。都市計画法では2つの区域区分を以下のように定義しています(都市計画法7条)。
    市街化区域
    すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
    市街化調整区域
    市街化を抑制すべき区域
したがって誤っている記述は[1]です。