都市計画法(全62問中41問目)
No.41
土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。- 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更
- 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更
- 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更
平成19年試験 問20
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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正解 1
問題難易度
肢174.3%
肢29.5%
肢311.5%
肢44.7%
肢29.5%
肢311.5%
肢44.7%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 必要ない。都市計画法における開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」です。市街化区域・市街化調整区域に関係なく、10,000㎡未満の庭球場は特定工作物に該当しないため、それを建設する目的の場合は開発行為に該当しません(都市計画法令1条2項1号)。よって、都市計画法による開発許可は不要です。
法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。
一 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(…)
二 墓園 - 必要ない。開発行為を行おうとする区域に関係なく、公民館・図書館など公益上必要な建築物の建築を目的とする場合、開発許可は不要となります(都市計画法29条1項3号)。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為(H24-17-ア)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-2)図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-4)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-4)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1) - 必要である。農業を営む者の居住の用に供する建築物において、開発許可が不要となるのは市街化区域以外の区域に限定されています(都市計画法29条1項2号)。本肢は市街化区域かつ1,000㎡以上なので開発許可の対象です。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2)
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