都市計画法(全60問中42問目)

No.42

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
平成18年試験 問20
  1. 開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。
  2. 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。
  3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。
  4. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

正解 2

問題難易度
肢14.8%
肢261.2%
肢38.4%
肢425.6%

解説

  1. 誤り。開発行為に関する設計に係る設計図書は、国土交通省令にて定める一定の資格を有するものが作成することとなっています(都市計画法31条)。この設計者となれるのは、土木、建築、都市計画又は造園に関する一定の学歴を有する者若しくは技術士あるいは一級建築士で、所定の実務経験を有する者であり、開発許可を受けようとするものが作成する必要はありません(都市計画法規則19条)。
    前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
  2. [正しい]。開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載する必要があります(都市計画法30条1項2号)。
    前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

    二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
    開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。R3⑫-16-1
    開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価額を記載しなければならない。H13-19-1
  3. 誤り。開発行為に関する工事を廃止する場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出ることのみで足ります。同意は不要です(都市計画法38条)。開発計画と計画変更は許可、廃止は届出なので押さえ分けしておきましょう。
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。R3⑫-16-3
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。H28-17-1
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。H16-18-3
  4. 誤り。工事完了公告前に建築できるのは、①開発行為に必要な仮設建築物、②都道府県知事が支障なしと認めた建築物、③開発行為に同意していない者による建築物に限られています(都市計画法37条)。開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物については、都道府県知事の承認を受けなくても建築可能です。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
    一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
    二 第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
    開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。R3⑫-16-4
    開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。H22-17-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。H20-19-1
    開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。H15-19-1
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。H13-19-3
したがって正しい記述は[2]です。