建築基準法(全55問中13問目)
No.13
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問17
- 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢164.0%
肢211.8%
肢315.8%
肢48.4%
肢211.8%
肢315.8%
肢48.4%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- [正しい]。建築確認が必要となる建築物は下記のとおりです。また、建築確認となる"建築"には、新築のほか、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えが含まれます(建築基準法6条1項)。よって、鉄骨造2階建ての建築物の大規模修繕をしようとする場合は建築確認が必要です。都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。(H27-17-2)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。(H26-17-2)建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。(H24-18-4)当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。(H22-18-1)準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。(H21-18-ア)防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。(H21-18-イ)木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。(H16-21-2)
- 誤り。1室の中で天井の高さが異なる部分がある場合、天井高の平均が2.1m以上でなければなりません(建築基準法令21条)。一部に2.1mより低い部分があっても、平均で2.1m以上あればOKです。
居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。(H25-17-ア) - 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とする必要があります(建築基準法26条1号)。ただし、この規定は厳しい基準で防火対策がなされている耐火建築物と準耐火建築物には適用されません。よって、準耐火建築物である本肢の建物は、防火壁や防火床で区画する必要はありません。
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(H28-18-4)防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(H19-21-4)当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。(H15-20-1)延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。(H12-22-4) - 誤り。高さ31m超の建築物には、政令で除外されるものを除き、非常用の昇降機を設ける必要があります(建築基準法34条2項)。本肢の建築物は高さ30mですから非常用昇降機を設ける必要はありません。
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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