宅建試験過去問題 平成27年試験 問17
問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
- 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
- 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
- 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
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正解 3
問題難易度
肢113.8%
肢26.5%
肢373.9%
肢45.8%
肢26.5%
肢373.9%
肢45.8%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
建築確認が必要な建築物は次のとおりです。

- 正しい。建築確認の例外として、防火地域及び準防火地域外で行う建築物の改築で、改築する部分の床面積が10㎡以内であるときは、本来は建築確認が必要な建築物であっても建築確認が不要となります(建築基準法6条2項)。
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。(H30-18-2) - 正しい。木造の建築物で3階以上、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものは建築確認が必要です(建築基準法6条1項2号)。本肢は、階数が3階の建築物を新築しようとしているので、建築確認が必要な場合に該当します。
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。(R2⑩-17-1)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。(H26-17-2)建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。(H24-18-4)当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。(H22-18-1)用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。(H22-18-2)準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。(H21-18-ア)防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。(H21-18-イ)木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。(H16-21-2) - [誤り]。ホテルは特殊建築物に該当します。そして、用途変更をした結果、200㎡を超える特殊建築物になる場合は建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項建築基準法6条1項1号)。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。(H24-18-2) - 正しい。映画館は特殊建築物に該当します。床面積の合計が300㎡(200㎡超)である特殊建築物を改築しようとしているので、建築確認を受ける必要があります。
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