宅建試験過去問題 平成27年試験 問17

問17

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
  2. 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  4. 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢26.5%
肢373.9%
肢45.8%

解説

建築確認が必要な建築物は次のとおりです。
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  1. 正しい。建築確認の例外として、防火地域及び準防火地域で行う建築物の改築で、改築する部分の床面積が10㎡以内であるときは、本来は建築確認が必要な建築物であっても建築確認が不要となります(建築基準法6条2項)。
    前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
    防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。R6-17-3
    防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。H30-18-2
  2. 正しい。木造の建築物で3階以上、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものは建築確認が必要です(建築基準法6条1項2号)。本肢は、階数が3階の建築物を新築しようとしているので、建築確認が必要な場合に該当します。
    木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
    階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。R2⑩-17-1
    建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。H26-17-2
    建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。H24-18-4
    当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。H22-18-1
    準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。H21-18-ア
    防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。H21-18-イ
    木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。H16-21-2
  3. [誤り]。既存建築物の用途を変更して特殊建築物とするとき、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超であれば、原則として建築確認を受ける必要があります。ただし、下図の類似の用途相互間の用途変更である場合は除かれます(建築基準法87条1項)。事務所とホテルは類似の用途ではなく、特殊建築物であるホテルに供する部分が500㎡なので建築確認が必要です。
    建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。
    劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。R6-17-4
    床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。R3⑫-17-2
    ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。H29-18-4
    用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。H22-18-2
  4. 正しい。映画館は特殊建築物に該当します。床面積の合計が300㎡(200㎡超)である特殊建築物を改築しようとしているので、建築確認を受ける必要があります。
したがって誤っている記述は[3]です。