宅建試験過去問題 平成24年試験 問18(改題)

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
  2. 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
  3. 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
  4. 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。

正解 2

問題難易度
肢14.6%
肢277.2%
肢310.4%
肢47.8%

解説

  1. 誤り。建築基準法の改正により、現存する建物が建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されません(建築基準法3条2項)。
    この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
    法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。R4-17-1
    建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。H30-18-4
  2. [正しい]。建築物の用途を変更して、200㎡を超える特殊建築物のいずれかとする場合には建築確認が必要となります。飲食店は特殊建築物に該当するので建築確認が必要です(建築基準法87条1項建築基準法6条1項1号)。
    別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
    事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。H27-17-3
  3. 誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設けなければならず、換気に有効な部分の面積は、その住宅の居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
    居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
    換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。R3⑫-17-3
  4. 誤り。建築確認では、その建築計画が建築基準法令の規定、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合しているかを確認します。都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかどうかも審査の対象となります(建築基準法6条1項)。
    建築主は、(中略)その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)
    階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。R2⑩-17-1
    都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。H27-17-2
    建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。H26-17-2
    当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。H22-18-1
    用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。H22-18-2
    準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。H21-18-ア
    防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。H21-18-イ
    木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。H16-21-2
したがって正しい記述は[2]です。