宅建試験過去問題 平成16年試験 問21(改題)

問21

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。
  2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
  3. 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
  4. 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

正解 3

問題難易度
肢113.3%
肢28.7%
肢351.4%
肢426.6%

解説

  1. 誤り。準防火地域内の耐火に関する建築制限は以下のようになっています(建築基準法令136条の2)。
    1,200㎡であっても、階数が3以下ならば準耐火建築物等で足ります。よって、必ずしも耐火建築物等としなければならないということはありません。
  2. 誤り。木造建築物においては、①3階以上、②延べ面積500㎡超、③高さが13m超、④軒の高さが9m超、のいずれかに該当する建築物は、大規模な修繕を行う際には建築確認を要します(建築基準法6条1項2号)。よって、本肢の場合は建築確認が必要です。
    木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
  3. [正しい]。特定行政庁は、仮設店舗等の仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができます(建築基準法85条5項)。
    特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。
  4. 誤り。居室を有する建築物は、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければなりません。本規定は、住宅等の特定の用途に供する場合以外であっても適用されます(建築基準法28条の2第3号建築基準法令20条の5)。
    居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
    法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
したがって正しい記述は[3]です。