区分所有法(全25問中19問目)
No.19
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成20年試験 問15
- 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
- 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢13.7%
肢26.5%
肢367.0%
肢422.8%
肢26.5%
肢367.0%
肢422.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 誤り。毎年2回ではありません。管理者による集会の招集は、少なくとも毎年1回しなければなりません(区分所有法34条2項)。管理者が必要なのに集会を招集しない場合などは、区分所有者及び議決権の5分の1以上の者は、管理者に対し、集会の招集を請求することができます(区分所有法34条3項)。それでも管理者が集会を招集しない場合には、請求した区分所有者が集会を招集することができます。
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 誤り。各4分の3以上ではありません。招集しないで集会を開くことができるのは、区分所有者全員の同意があるときに限られます(区分所有法36条)。
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- [正しい]。区分所有者は、規約で別段の定めがある場合を除き、集会の普通決議で管理者を選任・解任することができます(区分所有法25条1項)。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 誤り。「理事会」の部分が誤りです。規約は管理者が保管するのが原則ですが、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定める者が保管することになっています(区分所有法33条1項)。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(H19-15-1)
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