重要事項説明 水害ハザードマップ

宅建士の学習をしている皆様へ
ジズさん
(No.1)
2024年 問37 個数問題
建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する
水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
答え:◯

こちらの問題ですが、水害ハザードマップに建物位置が含まれない場合は所在地を示した説明はいらないという解釈で合っていますか?該当建物が水害ハザードマップに含まれていない場合も、示して説明をするべきではないかと思い×にしてしまいました。
テキストにも「位置が表示されているときは」と記載があるため丸暗記するしかないとは思っているのですが、解説をいただけると幸いです。
2026.08.14 10:42
たっけんおもろいさん
(No.2)
水害ハザードマップに建物位置が含まれない場合は所在地を示した説明はいらないという解釈で合っていますか?
→No だと思います。設問はあくまで「ハザードマップが存在するときに、所在地を示して説明が必要かどうか?」を聞いているだけです。「~の位置が含まれているとき*のみ*、説明が必要か?」といった限定的な書き方はされていません。

下記いずれにしても、説明は必要だという認識です。
●ハザードマップが市町村に存在する、かつ、建物位置が「浸水区域外」の場合:建物がマップのどの位置にあるか(浸水区域内なのか、外なのか)を示す必要がある。(「あなたの建物はここです。ハザードマップの浸水区域外なので比較的安心ですね~」的な説明が必要ということ。)
●ハザードマップが市町村に存在しない場合:市町村に確認したうえで、ハザードマップが作成されていない旨を説明する必要がある。(「この建物の地域の市町村に確認したけど、現在はハザードマップ作成されていませんでした。」的なことを伝える必要がある。)

ジズさんのおっしゃる通り「該当建物が水害ハザードマップに含まれていない場合も、示して説明をするべきではないか」という考えの方向性で合っていますので、設問の文章の書き方にまどわされずに頑張ってください。
2026.08.14 11:35
たっけんおもろいさん
(No.3)
補足:「ハザードマップが存在すれば、浸水区域外でも内でも、建物の位置がそのマップに含まれているなら説明が必要。ハザードマップ自体が存在しないなら、無い旨を伝える必要がある」という解釈です!
2026.08.14 11:42
ヤスさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2026.08.14 13:41)
2026.08.14 13:40
ヤスさん
(No.5)
たっけんおもろいさんと同じ意見です。
特にたっけんおもろいさんが補足として書かれている2番目のレスが、ジズさんの質問『水害ハザードマップに建物位置が含まれない場合所在地の説明はいらない』に答えていると思います。
結論としては、水害ハザードマップに建物位置が含まれていない(含まれたマップが存在しない)なら、所在地の説明はいらない。その代わり、水害ハザードマップがありませんでしたと説明が必要となります。

水害ハザードマップ上に当該物件の位置が表示されていない

当該物件の位置を含む水害ハザードマップが存在しない

位置を示しようがない結論になります。

まさか、当該物件の位置が含まれてない全然関係ない水害ハザードマップを出してきて、『当該物件はこの欄外のここです』と印つけるわけにもいきませんから。

『該当建物が水害ハザードマップに含まれていない場合も、示して説明をするべきではないかと思い×にしてしまいました。』とありますが、たぶんジズさんが想像されたのは、たっけんおもろいさんが一番目のレスで書かれている『浸水区域外』の場合をイメージされたのではないかと思います。
浸水区域ではない=水害ハザードマップに含まれていないと思われたんではないかと。
2026.08.14 13:45
ヤスさん
(No.6)
この令和6年問37肢アの解説にも、宅建業法解釈・運用の考え方の一部が載っていますが、水害ハザードマップに関する解釈・運用の考え方の全文を下記に載せますね。
先ほどのレスで、私は水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれていない(位置を含んだマップが存在しない)なら、所在地の説明は不要、但し水害ハザードマップがありませんでしたと説明必要と申し上げました。
それの根拠となる箇所を【】の括弧で強調しておきます。


3の2 水防法の規定による図面における宅地又は建物の所在地について(規則第16条の4の3第3号の2関係)
本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という。)・高潮)ハザードマップ(以下「水害ハザードマップ」という。)上のどこに所在するかについて消費者に確認せしめるものであり、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行うこととする。
本説明義務における水害ハザードマップは、取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が配布する印刷物又は当該市町村のホームページ等に掲載されたものを印刷したものであって、当該市町村のホームページ等を確認し入手可能な最新のものを用いることとする。
【当該市町村に照会し、当該市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップの全部又は一部を作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。この場合は、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明を行う必要がある。】 なお、本説明義務については、水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではないが、水害ハザードマップが地域の水害リスクと水害時の避難に関する情報を住民等に提供するものであることに鑑み、水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい。また、水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮するとともに、水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される場合があることを補足することが望ましい。
2026.08.14 14:48
ジズさん
(No.7)
たっけんおもろいさん、ヤスさん
ご丁寧に解説いただき、ありがとうございました!
わたしの勘違いしてしまっていた質問内容は、ヤスさんが細くしてくださった文章の中に含まれていた
「売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という。)・高潮)ハザードマップ(以下「水害ハザードマップ」という。)上のどこに所在するかについて消費者に確認せしめるものであり、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行うこととする。」の部分です。
この問題文だと、今後も勘違いして間違えてしまいそうだなと少し不安になりました‥(;_;)
問題文に惑わされないように頑張ります。
親身にご回答いただけて、とても励みになりました!
2026.08.14 15:51
ヤスさん
(No.8)
ちょうど水害ハザードマップの質問でしたので、試験には100%出ないと思いますが、実務での話をしようと思います。
重ねて言いますが、試験には出ませんので、興味がある人だけどうぞお読み下さい。

宅建業法35条で説明が義務づけられている水害ハザードマップは、宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2に規定されている通り、『水防法施行規則11条1号の規定により市町村長が提供する図面』となっています。
https://takken-siken.com/jobun/takken/shorei/16-4-3.html

これがいわゆる『水防法に基づく水害ハザードマップ』と呼ばれるものなんですが、実は世の中には『水防法に基づかない水害ハザードマップ』なるものが存在します。
詳しくは割愛しますが、各市町村で防災意識から独自のシュミレーションに基づいて作成しているハザードマップと認識下さい。

宅建業法35条で義務づけられているのは『水防法に基づく水害ハザードマップ』です。では『水防法に基づかない水害ハザードマップ』はどうなるのか?
実務では重要事項説明書の水害ハザードマップの有無欄に無とチェックした上で、水防法に基づかない水害ハザードマップも添付して、もちろん物件の所在地も示して説明します。
これは、水防法に基づく水害ハザードマップを添付しなくても宅建業法35条違反にはならないが、それがお客さんの重要な判断材料になりうるためです。

水防法に基づく水害ハザードマップを添付、説明しなくても宅建業法35条違反にならなくても、宅建業法47条の『不実告知』が絡んでくる可能性があるからです。
35条違反には、行政庁の監督処分はありますが、刑事罰である罰則はありません。
しかし、47条違反には行政庁の監督処分だけでなく罰則(1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金)もあります。
また、重要な判断要素となる場合、業者が水防法に基づかないハザードマップの存在を知りながら説明しない事は、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあります。
2026.08.14 21:12

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