区分所有法17条1項

宅建士の学習をしている皆様へ
たまこさん
(No.1)
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各
4分の3以上の多数による集会の決議で決します。この決議に係る区分所有者の定数及び議決権は、規約で2分の1を超える割合(=過半数)
まで減ずることができます (区分所有法17条1
項)。

議決権数は3/4から減ずることができないから
過半数まで減ずるに今は変わったということであってますか?
2026.08.12 22:52
たまこさん
(No.2)
議決権数は3/4から減ずることができないから
過半数まで減ずることができるに今は変わったということであってますか?


文章間違えてました(>人<;)
2026.08.12 22:54
ヤスさん
(No.3)
はい、その認識で合っていますよ。

改正前の区分所有法では、共用部分の重大変更は、原則として区分所有者の頭数と議決権の各4分の3以上の決議が必要でした。そして頭数だけは規約で過半数に緩和OKでした。
しかし、これでは多数決のハードルが高すぎると言う事で、改正されています。

改正された区分所有法では、以下のように変更になっています。
①共用部分の重大変更は出席者多数決(原則として各4分の3以上)とする
②規約により、頭数のみでなく議決権についても過半数に緩和可能
③重大変更の必要性が高い「危険性がある共用部分の瑕疵の除去」や「バリアフリー化」の場合には、3分の2以上の多数決に緩和できる

当サイトの法令・制度改正情報も参照下さい。
https://takken-siken.com/law.html
2026.08.13 00:30

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