第三者の範囲について
李下さん
(No.1)
二重譲渡の対抗要件のところです。AさんがBとCに同時に不動産を売却し、先に登記をしたBが不動産に Aさんに登記がないことを主張し得る正当な利益がない「第三者」に当たらないと記載があります。
登記がないことを主張し得る正当な利益とはどういう事なのでしょうか?。どなたか教えてほしいです。
2026.08.12 19:53
Jjjさん
(No.2)
全く無関係でただその騒ぎを見てただけのお節介Dさんが居たとして、突然脇からDが出てきて「Cはお前登記ないだろ!」と言ったところで、Cからしたら「なんでこいつは無関係(利益ない)のにこの議論に入ってきてるの?」となるという事
つまりBは、このお節介Dさん(登記がないことを主張し得る正当な利益がない「第三者」)に当たらない
文句言ったり主張する事に正当性がある人ということ。
お節介さん以外にも、日頃からAやCを恨んでて、わざわざ取引に入って悪い事をしてやろうと考えて実行するような悪い輩(背信的悪意者)も同じ扱いになります。
2026.08.12 22:53
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