営業保証金“だれが”公告しますか?

ドーナツ食べたいさん
(No.1)
保証協会のときは、保証協会が公告しますが、

営業保証金のときは、誰が公告するんですか?
・公告するのは宅建業者ですか?
・公告するのは供託所ですか?

平成30年問44の問題を解いていて気になりました。
よろしくお願いします!
2026.07.11 05:29
miyaさん
(No.2)
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)に定められています。

7条1項の主語は、「宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)」で、2項の主語は「宅地建物取引業者」です。
2026.07.11 12:20
ドーナツ食べたいさん
(No.3)
回答ありがとうございます、
ですが条文があまり理解できないです😭(バカで申し訳ありません)

要約すると
* 保証協会=保証協会が公告
* 営業保証金=供託所が公告(宅建業者等が請求)

ということでしょうか?😭
2026.07.11 12:26
miyaさん
(No.4)
*保証協会=保証協会が申請
*営業保証金=宅建業者等が申請

官報に掲載することを「公告」と言います。
掲載の申請を官報の発行元にする主体が上記の者になります。
2026.07.11 13:36
ドーナツ食べたいさん
(No.5)
ありがとうございます!!!
2026.07.11 13:44

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