令和5年問35について
たっけんさん
(No.1)
2026.07.10 20:19
ヤスさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/3380.html
その上で解説すると、特定商取引法が改正されて、訪問販売などは電磁的方法によるクーリング・オフが可能にはなりました。多分スレ主さんが入手した情報はこれだと思います。
しかし、特定商取引法26条1項8号ロにより、宅建業者が行う取引は適用除外されています。
これは、宅建業者の取引の場合、強く消費者保護をはかる必要があるためです。つまり、特定商取引法の規定より宅建業法にはすでに消費者保護を強くはかる規定(宅建業法37条の2第1項)がすでに存在している事から、改正された特定商取引法から宅建業者の取引が除外されたと言う事です。
よって宅建業法の規定通り、書面のみとなります。
以下に特定商取引法26条1項8号ロを載せておきます。
【特定商取引法26条1項8号ロ】
第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
八 次に掲げる販売又は役務の提供
イ(略)
ロ 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供
2026.07.10 21:53
たっけんさん
(No.3)
ご丁寧にご解説いただきありがとうございます!
承知いたしました。
2026.07.11 10:18
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