都市計画法の42条、43条について

さすけさん
(No.1)
43条について国や都道府県等の行政が開発行為後の予定外の建築物を作る場合は許可ではなく協議制となるのは理解しているのですが、42条の場合も同じく協議制となるのでしょうか?宅建時間ではあまり関わりのないような内容かもしれないですが、よろしくお願い致します。
2026.07.05 18:42
ヤスさん
(No.2)
はい。都市計画法42条にもあります。

開発許可を受けた開発区域内で、予定建築物以外の建築物を建てるときの知事の許可ですが、国または都道府県の場合、知事との協議が成立すれば、この知事の許可があったものとみなします(都市計画法42条2項)

宅建試験とはあまり関わりのないとスレ主さんはおっしゃってますが、過去出題ありますよ。
古いですが、平成19年問19肢2です。ただこの問題では『地方公共団体』と言う文言のため誤りとされています。(地方公共団体だと市町村も入ってくるため)
2026.07.05 19:36
ヤスさん
(No.3)
ちなみにスレ主さんの42条と43条の認識間違ってますよ。

正しくは下記です。

42条→開発許可を受けた開発区域の予定建築物以外の建築物の建設
43条→市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外での建築物の建設

国や都道府県の行為の場合の知事との協議成立を、知事の許可とみなす規定は、42条、43条ともにあります。
42条の方が42条2項、43条の方が43条3項です。
2026.07.05 19:47
さすけさん
(No.4)
ご返信ありがとうございます。
確かに認識が間違っていました。
改めて頑張っていきます。
2026.07.05 20:40

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