ご教授をお願いします

宅建士の学習をしている皆様へ
KYさん
(No.1)
基礎的なことかもしれませんが、37条書面への記名の要否に関して教えてください。
「わかって合格る」には「1つの取引に複数の業者が関与する場合、すべての宅建業者が宅建士をして記名させる」とありますが、その一方で、ある問題集では「買主である宅建業者は35条書面(重説)を作成しなくても宅建業法違反にならない」とされており、その理由は「買主である場合は宅建業にあたらない」とされています。
ならば、もし問題文で「宅建業者Aが、宅建業者Bから宅地を直接購入する契約を締結した場合、A及びBの宅建士は、共に37条書面に記名しなければならない。」と問われたら「✕」と回答して良いのでしょうか。(理由:Aは買主であり宅建業をしているわけではないので35条書面の作成も37条書面への記名も義務を負うのはBだけだから)
2026.07.05 14:05
KYさん
(No.2)
テキストで「買主業者の記名は不要」であることを確認しました。
ご回答いただく必要はなくなりました。お騒がせいたしました。
2026.07.05 15:55
ヤスさん
(No.3)
これって解決してますか?
スレ主さんから『回答不要』との事ですが、中身を見る限り、解決しているとは思えなくて、おせっかいながら指摘させて下さい。

まず、スレ主さんが挙げていらっしゃる設例『宅建業者Aが、宅建業者Bから宅地を直接購入する契約を締結した場合、A及びBの宅建士は、共に37条書面に記名しなければならない。』の回答は◯となります。

もう一つ、指摘したい事があります。
挙げられているある問題集の回答の理由付けです。
『買主である場合は宅建業にあたらないから』とありますが、誤りです(回答自体は正しいです)。
宅建業の定義は、
①宅地建物の売買、交換
②宅地建物の売買、交換、貸借の代理、媒介
これを『業として』行うものです。
売買だとどうしても『売り』に目が行きがちですが、『買い』も売買です。『宅地建物の買い』を業として行うなら、宅建業にあたります。

ここまで指摘した上で、解説を兼ねて35条と37条の制度趣旨を説明します。
35条(重説義務)は、これから物件を購入したり、借りたりする人に『判断材料を提供』するものです。
判断材料提供だからこそ、買主や借主(交換の場合は両当事者)に説明します。
そして、この説明義務は、取引に関わった業者すべてに存在します。また業者は宅建士に説明させ、35書面に宅建士の記名をさせなければなりません。

これを理解した上で、例えば売主も業者、買主も業者の場合、買主である業者は、『自分がこれから購入しようとしている物件の説明を自分にする』はおかしいですよね?
説明する相手方が業者の場合は、説明は不要で書面の交付だけですが、それにしたって、これから自分が購入しようとする物件の重要事項説明書を自分で作成して、自分に交付っておかしいですよね?
だから、当事者である買主業者は、35条の重説義務から外れるんです。
つまり、売主の業者だけが35条の義務を負います。なので売主業者が重要事項説明書を作成して(宅建士に記名させて)、買主業者に交付となります。問題集の『買主業者は35条書面を作成しなくても宅建業違反にならない』と言う回答自体は正しいですが、理由付けとしては『買主である業者は重説義務はないから』が正しいです。

次に37条です。
『判断材料を提供する』と言う35条に比べて、37条は制度趣旨が違います。37条は『その後のトラブル防止』です。
37条は契約で決めた事を後になって、『いや、それは合意してないよ』とかトラブルになる事を防ぐために、きちんと書面にしてお互いに交付するんです。
誰が誰に交付義務があるか?
宅建業者が『当事者に』です。
今回の設例で言うと、A(買主)、B(売主)のそれぞれの業者がお互いに37条書面を交付する義務があります。
なので、AもBも宅建士の記名が必要となります。

最後に
どうしても35条や37条だと説明事項や記載事項に目が行きがちで、細部を覚える事に必死になる事は、重々承知しています。
しかし、35条や37条の規定がなんのためにあるのか?を理解しておかないと、たまに出題者からの意地悪な『本当に理解してるの?』の問題に対処できなくなります。
2026.07.06 18:24

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