土地区画整理法の質問です

チャー坊さん
(No.1)
施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない→◯

しかしテキストやネットでは都市再生機構が施行者となる場合は国土交通大臣の認可を受ける必要があると記載されています。

どちらが正しいのでしょうか?
2026.07.05 14:17
ヤスさん
(No.2)
令和元年問20肢2の話ですね。
当サイトの解説が正しいですよ。
機構等の場合でも換地計画の認可は知事になります。

お使いのテキストやネットの情報は、おそらく土地区画整理法71条の2の施行規程及び事業計画の認可の事を説明しているのではないでしょうか?

【土地区画整理法71条の2】
第七十一条の二 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
2026.07.05 15:08

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