ご教授願います…
たこさん
(No.1)
2026.07.04 22:18
民法苦手民さん
(No.2)
肢1の場合、B・Cが該当しますので届け出は不要です。
又、特に文章に記載がない限り無指定区間の話だと考えて差し支え有りません。
2026.07.04 23:24
ヤスさん
(No.3)
これが注視区域や監視区域の場合だと、事後届出ではなく事前届出の話になります。
この問題の前提文はお読みになりましたか?
前提文にはこう記載あります
【国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。】
つまり、『これから事後届出に関して訊いていくからね』と前提文で言ってくれています。なので事前届出が必要な注視区域などの話ではないんだなと前提で判断できます。
事後届出の話なので、一団の土地取引の場合、『買いの一団』で判断するため、当事者の内、取得者の面積要件で事後届出が必要か判断し、届出も取得者のみです。
取得者BもCも面積要件(市街化区域の土地なので2000㎡以上)に満たないため、BもCも事後届出不要となります。
忠告になり大変恐縮ですが、問題文は隅々までよく読んだ方が良いです。読み間違いを防いだり、この問題みたいにヒントをくれているような事がありますから、解く時間の短縮になります。
2026.07.05 00:55
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告