直前予想模試について

かーさん
(No.1)
2026年LECの直前予想模試 第3回 問1について質問です。

AはBに対し貸金債権を有している。当該貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4. Aが Bに対し支払を求めて訴えを提起したが、その、提起後に請求棄却の判決が確定した場合、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
→誤
請求棄却の判決が確定した場合、時効の完成猶予の適用はない。請求棄却判決とは、請求している権利の不存在が裁判上で確定された場合をいい、請求棄却判定によっで権利が不存在であることが確定された以上、時効制度自体の適用が考えられないからである。よって本肢は誤り。


この請求棄却判定について、過去の過去問など見ると、完成猶予が適用されると解説している場合もあり、混乱しています。
どちらが正しいのでしょうか?
また、私がどこかで勘違いしているのでしょうか?

分かる方いらっしゃれば、教えて頂けると助かります。
2026.07.01 14:21
あいさん
(No.2)
請求棄却では6ヶ月の完成猶予が発生すると思っています。

問題文は、記載されたものが全文でしょうか?
たとえば【時効満了が2026年10月1日で、裁判棄却判決が2026年9月1日に出た】場合には、完成猶予の6ヶ月は発生しない(元々の10月1日に時効消滅=判決から1ヶ月)、というニュアンスの解説なのかなと感じました。

初学者の為、有識者の回答を待ちたいところではありますが……
2026.07.01 17:32
ヤスさん
(No.3)
下記過去スレの回答者のみなさんの回答をお読み下さい。
また、この過去スレを受けて管理人さんが解説を一部修整して下さいました。令和元年問9肢3の解説です。
合わせて参照下さい。

https://takken-siken.com/bbs/4535.html
2026.07.01 21:20
ヤスさん
(No.4)
過去スレ載せるだけで、解説しないのは不親切と思いましたので、改めて説明します。

問題の状況を整理しますね。

AさんがBさんに金を貸している(と主張している)
なかなか返してくれないから、Aさんが『貸している金を返せ』とBさんを訴えた。
裁判所は、貸主Aさんの訴えを受けて『請求棄却』の判決を出して、それが確定した。

スレ主さんが挙げられているLECの予想模試の解説にもあるように、『請求棄却』とは、裁判所が調べて権利がない(つまりAさんがBさんに金を貸した事実はないと認定した)と言う事です。
『金を貸した事実がない』と言う事なので、時効の話(時効によって金銭債権が消滅している)を持ち出す意味がないと言う事です。
それが予想模試の解説にある『時効制度自体の適用が考えられない』と言う記述に表されています。
2026.07.02 00:26

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