直前予想模試について

宅建士の学習をしている皆様へ
かーさん
(No.1)
2026年LECの直前予想模試 第3回 問1について質問です。

AはBに対し貸金債権を有している。当該貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4. Aが Bに対し支払を求めて訴えを提起したが、その、提起後に請求棄却の判決が確定した場合、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
→誤
請求棄却の判決が確定した場合、時効の完成猶予の適用はない。請求棄却判決とは、請求している権利の不存在が裁判上で確定された場合をいい、請求棄却判定によっで権利が不存在であることが確定された以上、時効制度自体の適用が考えられないからである。よって本肢は誤り。


この請求棄却判定について、過去の過去問など見ると、完成猶予が適用されると解説している場合もあり、混乱しています。
どちらが正しいのでしょうか?
また、私がどこかで勘違いしているのでしょうか?

分かる方いらっしゃれば、教えて頂けると助かります。
2026.07.01 14:21
あいさん
(No.2)
請求棄却では6ヶ月の完成猶予が発生すると思っています。

問題文は、記載されたものが全文でしょうか?
たとえば【時効満了が2026年10月1日で、裁判棄却判決が2026年9月1日に出た】場合には、完成猶予の6ヶ月は発生しない(元々の10月1日に時効消滅=判決から1ヶ月)、というニュアンスの解説なのかなと感じました。

初学者の為、有識者の回答を待ちたいところではありますが……
2026.07.01 17:32
ヤスさん
(No.3)
下記過去スレの回答者のみなさんの回答をお読み下さい。
また、この過去スレを受けて管理人さんが解説を一部修整して下さいました。令和元年問9肢3の解説です。
合わせて参照下さい。

https://takken-siken.com/bbs/4535.html
2026.07.01 21:20
ヤスさん
(No.4)
過去スレ載せるだけで、解説しないのは不親切と思いましたので、改めて説明します。

問題の状況を整理しますね。

AさんがBさんに金を貸している(と主張している)
なかなか返してくれないから、Aさんが『貸している金を返せ』とBさんを訴えた。
裁判所は、貸主Aさんの訴えを受けて『請求棄却』の判決を出して、それが確定した。

スレ主さんが挙げられているLECの予想模試の解説にもあるように、『請求棄却』とは、裁判所が調べて権利がない(つまりAさんがBさんに金を貸した事実はないと認定した)と言う事です。
『金を貸した事実がない』と言う事なので、時効の話(時効によって金銭債権が消滅している)を持ち出す意味がないと言う事です。
それが予想模試の解説にある『時効制度自体の適用が考えられない』と言う記述に表されています。
2026.07.02 00:26
かーさん
(No.5)
とても分かりやすい解説ありがとうございます。

請求棄却の具体的なイメージが湧き、理解出しました。

請求棄却というワードで過去問の解説を調べていたときに、【過去問徹底!宅建試験合格情報】というサイトさんの令和2年12月問5の2や令和1年問9の解説を読んで、混乱してしまった次第です。

こちらの解説では以下のように書かれています。

「裁判上の請求をした場合であっても、訴え却下や棄却の判決が下されたり、Aによる訴えの取下げがあった場合のように、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその訴えが終了した場合、時効は更新されません。この場合、6か月の間、時効の完成が猶予されるだけです」

この説明を読んで、訴えの却下、取り下げ、棄却は完成猶予されると結びつけていました。

こちらは間違いということでしょうか?
2026.07.02 21:08
ヤスさん
(No.6)
家坂先生の解説ですよね。
私も確認しました。

家坂先生がどういう理由で、請求棄却を却下や取り下げと同じように扱っているのか、真意がわかりかねるところではあるんですが、もしかしたら『確定判決もしくは確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく終了した』の解釈の違いかもしれません。

もしかしたら家坂先生的には、この部分をこの問題で言うAさんの権利が確定しなかった=Aさんの主張が認められなかったも含めて解釈しているのかなと思います。

却下や取り下げの場合、裁判所で内容を審査していないため、終了後6カ月間は、時効の完成猶予にあたります。
この6カ月の期間は、ちゃんと裁判で中身を審査されてないため、この問題で言う権利者であるAさんに『もう一度ちゃんと準備して裁判起こしてね、そこまでは時効はストップしとくからね』と再度の裁判を起こす機会を与える猶予期間の意味でもあります。

しかし、請求棄却の場合は、裁判所で審査されてその上でAの負けと裁判所が認定して、それが確定しているのに、その後6カ月の猶予期間を与える必要はあるの?と私は考えます。

ましてや請求棄却で『権利はない』って裁判所が認定していて、『もっとよく準備して裁判起こしなさい』ともう一度裁判を起こすチャンスを与えるのはおかしくないかと私は考えます。延々と裁判が続いていく事になってしまうと思います。

だから私は、請求棄却の場合は却下や取り下げとは別と考えているんです。
2026.07.02 23:49
かーさん
(No.7)
丁寧に解答頂き、ありがとうございます。
ここで解答頂かなければ、もやもやが残ったままでした。

四択の試験といえど、特に権利関係の解釈はシンプルな答えに収まらないこともあり、ただ暗記するだけでは躓いてしまいますね。

あまり深入りせず、本番でもし触れられた場合は、頂いた解答を頭に対処していこうと思います。

ありがとうございました。
2026.07.03 14:04

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