令和元年試験問9肢3

tyさん
(No.1)
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいか否かを答えよ。
訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
正しい。請求棄却とは、訴えの内容を審理した上で退けることです。訴えの却下に含まれるため、訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じません(民法147条2項)。
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調べたところ、以下のとおりです:
①訴えが却下された場合を除き、たとえ請求が棄却されても、訴えの提起により時効は更新される。
(最判昭和43年6月13日、最判昭和36年12月19日 など)
②「棄却」は「却下」に含まれません。
訴えが却下 → 更新されない(形式的に無効だから)。 請求が棄却 → 更新される(中身を審理したから)
つまり、設問の記述は誤りなのではないでしょうか。
2025.06.08 13:57
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
的外れな回答になっているかもしれないことをご了承ください。
確定判決とは、容認も棄却も判決後、一定期間上訴をしなければ
確定判決になります。その意味では、tyさんの言う通りです。
私が引っかかっているのは、tyさんが挙げた①の判例になります。
事件番号がわかるのであれば挙げてください。
事件番号がわかり、詳細を読まないとなんとも言えませんが、
現時点で説明すると以下の通りです。
例
AがBに対して金銭支払債権訴訟を提起
↓
棄却が確定した。
この場合、「棄却」とは、金銭支払債権は存在しないと裁判所が認定したわけです。
債権が存在しないのに時効を更新する意味がないと私は考えます。
よって、時効の更新はないと思っています。
推測ですが、抵当権等の場合、抵当権自体が時効になることはありません。
(被担保債権の時効等による抵当権の消滅は除く)
その関係のものではないかと私は推測します。
2025.06.08 16:57
深澤美沙子さん
(No.3)
2025.06.08 17:25
深澤美沙子さん
(No.4)
訴えの提起により時効は更新猶予されますが、
その後、本案に理由がないということになれば(棄却)、
その効果は遡及的に消滅し、
更新(中断)の効果も生じないということになると思います。
そして、
訴えの却下とは、訴訟係属「前」、訴訟要件の有無を検討することで(職権発動)あり、
これは訴訟を係属(本格的に審理開始)させるために必要な最低限度の要件を充足しているかの問題です。
対して、請求棄却とは、訴訟係属「後」に、訴えの内容(本案と呼ばれます)を審理した上で退けること。
棄却は訴訟要件を充足した上の判断ですので、
充足していない却下(イメージ的には門前払い)には含まれないということかと思います。
上記は法学部で学ぶ内容ですので、宅建に合格するだけでしたら、
請求棄却の判決→時効の更新の効力は生じない と覚えておけば合格できると思います。
なお、一部不正確な記述があり、再度投稿いたしました。
勉強頑張ってくださいね。
2025.06.08 17:36
宅建女子さん
(No.5)
>この場合、「棄却」とは、金銭支払債権は存在しないと裁判所が認定したわけです。
>債権が存在しないのに時効を更新する意味がないと私は考えます。
>よって、時効の更新はないと思っています。
はい、行政書士さんのおっしゃる通りだと思います。
提訴することで時効は猶予されますが、棄却判決が出れば時効は再び動きだします(新たにではなく)。
その判例の原文が見つからなかったので正確なことは言えないけど、2020頃に民法改正があったので、昔の判例での用語の使い方が現法と違う可能性があります。
ですが、
>②「棄却」は「却下」に含まれません。
これは同意します。
解説中「訴えの却下に含まれるため、」は不要ですね。
2025.06.08 17:56
ナノナノさん
(No.6)
令和元年問9の解答解説をあらゆるWEBサイトで、いろいろ閲覧しましたが肢3の見解は同じく正解に扱われていました。
時効に関しては法147条1項1号では、裁判上の請求によって時効が更新される場合を定めていますが、同条2項では、確定判決等により権利が認められなかったときには、更新ではなく6か月間の完成猶予にとどまることが示されています。
質問にあるケースでAさんがBさんに対し貸金返還請求訴訟を提起しても、その請求が証拠不十分等の理由により棄却され、判決が確定した場合には、裁判上の請求による時効更新の効果は生じないと考えます。
この点については、tyさんが示された判例以降に、新たな見解の判例がなされ、2020年に法改正もあって権利が認められなかった場合に時効の更新は生じないというふうに変遷したのかもしれません。
その辺のところを深堀して調べようとしましたが、自力では導き出せなかったのでごめんなさい。
深澤美沙子さんがおっしゃるように、試験対策上、ここはあまり深追いしないで単純にこのケースはこうだと覚えておくのが賢明ですね。
2025.06.08 17:59
ナノナノさん
(No.7)
気付かなくて、どうも失礼いたしました💦
2025.06.08 18:08
tyさん
(No.8)
初めての質問でとてもドキドキしていたのですが、こんなに丁寧で分かりやすいご返信をたくさんいただけるとは思っておらず、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
宅建の勉強を始めてまだ1週間ほどですが、独学なのでchatgptにも助けてもらいながら少しずつ進めています。
皆さんのアドバイスはとても参考になり、本当に助かりました。
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勉強嫌いの行政書士さんへ
①の判例については、最初にchatgptが挙げてくれたものでもありました。
事件番号を改めて質問してみたところ、以下の内容が返ってきました:
・昭和36(オ)194号(昭和36年10月19日判決)
・昭和43年6月13日最判(民集22巻6号1313頁、事件番号は不明)
判例は改正前の民法が使われているかもしれませんし、AIの情報に間違いがある可能性もあります。
私はまだ調べ方や読み方がよく分かっていないので、何かお気づきの点があれば教えていただけると嬉しいです。
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改めて、皆さん本当にありがとうございました!
2025.06.08 19:44
管理人
(No.9)
皆さまのご投稿内容を踏まえて、令和元年問9肢3の解説を以下のように改善させていただきました。
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“訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。”
正しい。請求棄却とは、訴えの内容を審理した上で請求に理由がないとして退けることです。訴えの提起後に請求棄却の判決が確定したということは、請求された金銭債権の存在が否定されたことになります。権利を認容する確定判決ではないため、時効の更新の効力は生じません(民法147条2項)。
2025.06.09 15:27
勉強嫌いの行政書士さん
(No.10)
>tyさん
判例を確認しました。
結論は、関係ないですね。
・昭和36(オ)194号(昭和36年10月19日判決)
調査ができませんでした。
・昭和43年6月13日最判(民集22巻6号1313頁、事件番号は不明)
正誤の判断ができないのであれば、ChatGPTの使用はお勧めしません。
少なくともテキストを使用することをお勧めします。
(誤って覚えると取り返しがつかないことになるかもしれません。)
2025.06.11 09:18
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