令和5年問11
なぜなぜ期さん
(No.1)
「賃貸アパート事業用」であれば、
『賃貸アパートとして使う』
のではなく、
『賃貸アパートの事業を運営するために使う』
とも解釈でき、「事業用の建物である」とも判断できませんか?
屁理屈のようなのですが、気になり質問させていただきます。
2026.05.13 16:56
シンさん
(No.2)
事業用定期借地契約の場合は公正証書での契約でないといけませんが、期間50年で10年以上30年未満を超えているのでできません。
しかし、一般定期借地契約で公正証書等の書面による契約(50年以上)や普通借地契約では口頭でも契約可能(30以上)を使うことができ、いづれも公正証書でなくても契約可能なので選択肢2は誤りです。
そもそもこの問いの選択肢2は事業用だろうが居住用だろうがあまり関係ないということです。
「事業用だから公正証書じゃないと」と思わせるひっかけです。
2026.05.13 18:28
シンさん
(No.3)
2026.05.13 18:30
シンさん
(No.4)
事務所や店舗(テナント)として貸し出すのであれば事業用
2026.05.13 18:36
ヤスさん
(No.5)
その際に『事業用』と言う字面だけで判断してはダメだと説明いたしました。
https://takken-siken.com/bbs/4819.html
もう一つ追加で言うとすれば、問題文はくまなく読む事。特に前提条件も含めて整合性がとれているかも考える必要があります。
この問題の前提条件は『建物所有目的で期間を50年とする土地の賃貸借』とあります。
シンさんも書かれているように、事業用定期借地権は『10年以上50年未満』でないといけません。
事業用定期借地権は、借地借家法23条に規定されており、同条1項に『30年以上50年未満』の1項事業用定期借地権、2項に『10年以上30年未満』の2項事業用定期借地権が規定されています。また、事業用定期借地権(1項、2項ともに)の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません(借地借家法23条3項)。
つまり、事業用定期借地権を使おうとするなら、どんなに期間を延ばしても、50年未満でないといけません。
そのため、50年を期間とする事業用定期借地権は使えないと言う事になります。
2026.05.13 19:26
なぜなぜ期さん
(No.6)
⚪︎シンさん
確かに問題としては50年を含んでいるのでそもそも(事業用でも居住用でも)公正証書は不必要でしたね、、
「事業用にもなるのでは?」という観点に対してもフィードバックいただけて助かりました!
ありがとうございます!
⚪︎ヤスさん
過去スレ、拝見しました。その上で、
"問題文を見ると「賃貸アパート事業用の建物」とあります。賃貸アパート事業用としての建物、つまり賃貸アパートを建てて、アパート経営を行うと言う事を指しています。"(過去スレから引用させていただきました)
この点が個人的につっかかったので本スレを立てた次第となります!
ご丁寧な回答ありがとうございます!
2026.05.13 19:58
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