報酬額制限の代理と媒介の混同について

ロキさん
(No.1)
テキストとAI、その他ウェブで検索したけどまったく理解できないので教えてください。
5,000万円の売買契約で宅建業者Aは代理で312万円が限度額になるのはわかります。
宅建業者Bが媒介で156万円が限度額なのもわかります。
それで基準額の2倍までって書いてあるんで、312万円が報酬の限度額になるってことだと思うんですけど。
混同する場合の例があって
1.Aが312万、Bが156万を回収するのは報酬額の2倍オーバーする。ダメ
2.Aが100万、Bが200万を回収するのはBが限度額をオーバーする。ダメ
上の2つの場合は理解できるんですけど、Aが200万でBが100万ってのはダメなんですか?代理をしてるAは312万までOKなんなら200万でも間違ってないと思うんですけど。媒介の方も限度額オーバーしてないし…
例題にはこの逆パターンは載ってないから合ってんのかどうかもわかりません。
チャッピーは間違ってるとのこと。
ウェブを探して見てもちょっと理解できなくて…
テキストには基準額の2倍までと各々の報酬額限度額を守ると言うふうに書かれているのでまるで理解ができません。心優しい方ぜひ教えてください…
2026.05.09 17:04
NKさん
(No.2)
ロキさんの書かれてますとおりの理解で大丈夫です。

複数業者が関与する報酬限度額を考える際は、
・「宅建業者ごとの報酬限度額」
・「一取引全体での報酬限度額」
を整理して考える必要があります。

ご自身で挙げられたパターン1及び2を理解できているなら、実はパターン3も同じ考え方で判断できます。
パターン3は次のように整理できます。

・宅建業者A(代理)の単独での報酬限度額は312万円まで
・宅建業者B(媒介)の単独での報酬限度額は156万円まで
一取引全体で受領できる報酬額は、媒介報酬限度額の2倍(312万円)まで

そして、
A 200万円
B 100万円
なので、取引全体の報酬額は合計300万円となり、312万円以内に収まっています。

また、
Aの200万円は代理の上限312万円以内
Bの100万円は媒介の上限156万円以内
ですので、どちらも報酬限度額を超えていません。
したがって、パターン3は適法であり問題ありません。

実際の出題において、一定条件下のもと、宅建業者が最大いくらまで報酬を受領できるかを問われやすいため、上限額まで必ず受領しなければならないと誤解してしまうことがあります。
しかし、あくまでそこまで受領してよいという上限規制ですので、上限未満であれば問題ありません。
ロキさんはしっかりポイントを理解できていますので、自信を持って学習なさってください。
2026.05.09 21:21
ロキさん
(No.3)
ありがとうございます😭
助かりました…!動画等でも確認したりして色々見て見たんですが…今の認識で合ってるみたいで良かったです!
ありがとうございました!
2026.05.09 21:36

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