令和5年問11

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
無茶さん
(No.1)
令和5年問11 選択肢2について
賃貸アパートの’’事業用としての’’建物の所有を目的として〜と記載があるのに、
解説では『居住を目的とする場合、事業用定期借地権が使えない』とあり、
いつの間にか事業用ではなく居住目的に話がすり替わっていて、頭がこんがらがってしまいました。;;

問題文に事業用とあるのに、どこから居住用と読み取ればいいのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2025.08.21 23:52
ヤスさん
(No.2)
「事業用」と言う字面だけ見て「事業用定期借地権」だと判断してしまったのが原因です。

問題文を見ると「賃貸アパート事業用の建物」とあります。賃貸アパート事業用としての建物、つまり賃貸アパートを建てて、アパート経営を行うと言う事を指しています。
事業用定期借地権の「事業」とは居住を含まない意味であり、居住の用に供する建物は含まれません。店舗や事務所、倉庫、工場などです。後、旅館やホテルなんかもそうですね。

それに対してこの問題は賃貸アパートを建てると言う事なので、アパートには人が居住しますよね。だから事業用建物ではなく、事業用定期借地権が使えない事になります。
事業用建物に含まれないものとしては、マンションや一戸建てはもちろんの事、有料老人ホームとかグループホームや従業員の寮など、これらは人が居住しますので、これらの建物所有の目的では事業用定期借地権は使えない事になります。
2025.08.22 00:35
無茶さん
(No.3)
これを解説にしてほしいくらい例もご提示いただけて、わかりやすかったです!ありがとうございます!

「人が居住するかどうか」を、用途の前に判別するようにします!
2025.08.22 22:13

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド