登録の移転申請中の宅建業務について

宅建士の学習をした皆様へ
バニラさん
(No.1)
Yは、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかったので、その取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った


問題の趣旨とは違いますが、全く事務が行えないという答えかどうかでわかりかねましたのでご相談させてください。

私は実際に業務に従事しておりません。移住で資格名簿の変更の登録を行なった後、登録の移転を行いますが、免許発行はおそらく免許作成等に必要な期間が三週間くらい目処かなと思います。その間は移転前の免許が有効であり、宅建業務はできると思います。実務では私が想定してるような動きになりますでしょうか?

また上の問題って免許満了していなかったら問題ないんじゃないんですかね?この後、移転申請してるなら受け取るのが普通だと思いますけど。
2026.05.09 01:50
ヤスさん
(No.2)
まず1つ目の質問について

登録の移転申請中の宅建士業務は可能かですが、答えは可能です。
登録の移転申請とあわせて宅建士証の交付の申請を行った場合、おっしゃるように登録の移転が完了し、新しい宅建士証が交付されるまである程度時間がかかります。
新しい宅建士証は、古い宅建士証と引換えに交付されます(宅建業法施行規則14条の14)。
そして、登録の移転完了により古い宅建士証は効力を失います(宅建業法22条の2第4項)。
つまり、登録の移転申請中は、手元に有効な古い宅建士証があるという事ですから、宅建士業務も可能です。

【宅建業法22条の2第4項】
宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。

【宅建業法施行規則14条の14】
法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。


2つ目の質問について

この問題は登録の移転(完了)後に、古い宅建士証を使用して宅建士業務を行っています。
上記に載せていますが、登録の移転後には、古い宅建士証は失効します(宅建業法22条の2第4項)
その失効した宅建士証を使用して業務を行っているため、宅建業法違反となります。
2026.05.09 03:25

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