農地法の3条と5条について
KYさん
(No.1)
農地法で、転用目的の権利移動において、農地を採草放牧地に転用することを目的として権利移動する場合は5条許可が必要だと理解していますが、間違いないでしょうか。
採草放牧地から農地に転用する目的での権利移動は3条許可でよいとされていますが、その逆のパターンは明記されておらず、農地法での農地と採草放牧地の扱い方・理解の仕方がよくわかりません。(そこのところ、使用しているテキストにもはっきりと記載されていないようです…)
2026.05.04 12:40
牛皿さん
(No.2)
農地法4条(転用)の対象は「農地→農地以外」のみ。
「農地」を「農地以外」に転用する場合→4条許可必要。
つまり「採草放牧地」を「採草放牧地以外」に転用する場合→4条許可不要。
■本題
農地法5条(転用+権利移動)では「農地→農地以外」または「採草放牧地→採草放牧地以外(農地を除く)」と対象を採草放牧地まで広げています。
ここで重要なのは(農地を除く)の部分で「採草放牧地→農地」は5条の適用除外対象なんですね。
5条は3条+4条で構成されていますから「採草放牧地から農地に転用する目的での権利移動」から対象外である前半の4条(転用)部分が消え後半の3条(権利移動)部分が残る
よって3条許可で良いというのが私の解釈です。
2026.05.04 14:17
ヤスさん
(No.3)
5条の守備範囲は、
・農地→農地以外
・採草放牧地→採草放牧地以外(農地を除く)に転用する目的での権利移動です。
ここで牛皿さんも記載しているように採草放牧地→採草放牧地以外(農地を除く)の(農地を除く)部分の意味は、採草放牧地→農地に転用する目的での権利移動は5条の守備範囲ではなく、3条の許可になると言う事です。
そして、お尋ねの『農地→採草放牧地』の場合は、『農地→農地以外』ですから、5条の許可となります。
2026.05.04 14:32
KYさん
(No.4)
ご指摘・ご教示いただいた点を踏まえつつ再度テキストを確認すると、そもそも農地法は「食料自給のための農地等の確保」が目的と記載されていました。
その目的からすると、採草放牧地を農地に転用するのは食糧自給の観点からウェルカムなんでしょうね。
だからこそ、転用+権利移動において、「採草放牧地→農地」の転用にはちょっとハードルを下げて3条許可で良いこととし、反対に、農地面積が減ってしまうことにつながる「農地→採草放牧地」への転用では5条許可じゃないとダメ、とされるのだろうな…と理解しようと思います。
こじつけかもしれませんが(^^;)
2026.05.04 20:49
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告