普通抵当権優先弁済遅延損害金について

りかさん
(No.1)
後順位抵当権者がいない場合でも下記の2年分の制限はとなるのでしょうか?

平成15年 問6 肢4の解説より
普通抵当権では、優先弁済を受けられる遅延損害金は最後の2年分に限定されます。また、利息その他の定期金と通算して2年分までしか請求できません(民法375条2項)。例えば、最後の2年に利息と遅延損害金のどちらも発生していたとしても、利息2年分+遅延損害金2年分の請求はできず、利息2年分、利息1年分+遅延損害金1年分、遅延損害金2年分のように併せて2年分までしか優先弁済を受けらないということです。
2026.04.26 16:00
peroさん
(No.2)
後順位抵当権者(や差し押さえ債権者など)がいなければ、利息や遅延損害金を「2年分」に制限する必要はありません。
民法375条の「最後の2年分」という制限は、あくまで「後順位者など、利害関係がある第三者との取り分争い」において適用されるルールだからです。
後順位者がいない場合
債務者(または物上保証人)と抵当権者の二人だけの関係であれば、抵当権者は全額について優先弁済を受けることができます。
理屈: 他に配当を待っている人がいないのであれば、わざわざ「2年分」でカットして債務者の手元にお金を残してあげる必要はない、という考え方です。
2026.04.26 18:23
ヤスさん
(No.3)
抵当権って、他の債権者に優先して弁済を受ける権利ですよね(民法369条)。

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

そしてperoさんも記載しているように、最後の2年分に制限している民法375条は、他の債権者の保護のためにある規定です。

他の債権者に優先して弁済を受ける権利が抵当権で、その優先弁済の範囲を(他の債権者を保護するため)利息や遅延損害金を2年に限定するのが民法375条です。
じゃあ、他の債権者がいなければ優先なんか関係ないですよね?(優先って他の債権者がいて、それと比べて優先と言う話ですから)
だから後順位抵当権者や一般債権者などの他の債権者がいなければ、民法375条は適用されないという結論になります。
2026.04.26 19:09

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