双方代理(民法・宅建業法)

宅建士の学習をした皆様へ
ロールさん
(No.1)
民法では双方代理は禁止されていると学びましたが、

宅建業法の報酬額の制限のところを勉強している際に
業者が売主買主両方から代理の依頼を受けたら(報酬額が2倍まで〜…)というのを見ましたが、
宅建業法では双方代理は可能なのでしょうか。

拙い文章ですみません、
どなたかご教授いただけますと幸いです。
2026.04.30 10:02
あんんてんんええさん
(No.2)
1 あらかじめ本人の同意があれば有権代理になるから

2 不動産仲介業における媒介はあくまで意思表示は売主買主当人が行うため取次をしているに過ぎないため、当人の利益を害していない。
2026.04.30 10:53
ロールさん
(No.3)
簡潔でお早いご回答誠にありがとうございます!!
心より感謝いたします。
2026.04.30 11:33

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