未成年者について

宅建士の学習をした皆様へ
あちゃもさん
(No.1)
未成年者の宅地建物取引士の登録は法定代理人に関係なく登録はできないと思うのですが、事務所などに設置する専任の宅地建物取引士において宅地建物取引業者になったもの(未成年者)は宅地建物取引士とみなされると記載されているのですが、理解が難しいです。どなたか教えていただきたいです
2026.04.30 12:12
ぽんさん
(No.2)
未成年だからといってかならずしも宅建士登録できないわけではありません。
法定代理人から営業の許可をもらっている(≒営業の許可を受ける)場合には、宅建士登録ができます。
また、宅建士として登録したとしても原則として未成年者は「専任の宅建士」になれませんが、
その未成年者が宅建業者あるいは宅建業の法人の役員である場合には、専任の宅建士として「みなされ」ます。
「宅建士」と「専任の宅建士」がごっちゃになっているのかと推測します。
2026.04.30 15:36
あちゃもさん
(No.3)
簡潔かつ迅速な対応ありがとうございます!
2026.04.30 20:23

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