未成年者について
あちゃもさん
(No.1)
2026.04.30 12:12
ぽんさん
(No.2)
法定代理人から営業の許可をもらっている(≒営業の許可を受ける)場合には、宅建士登録ができます。
また、宅建士として登録したとしても原則として未成年者は「専任の宅建士」になれませんが、
その未成年者が宅建業者あるいは宅建業の法人の役員である場合には、専任の宅建士として「みなされ」ます。
「宅建士」と「専任の宅建士」がごっちゃになっているのかと推測します。
2026.04.30 15:36
あちゃもさん
(No.3)
2026.04.30 20:23
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