令和7年問2/連帯保証と個人根保証契約

宅建士の学習をした皆様へ
ぽめさん
(No.1)
問題文より【一切の債務の連帯保証契約】と書かれていたため、個人根保証契約を含めた問題であることに辿り着けませんでした。
個人根保証契約:不特定債務を主たる債務とする保証契約であるというのは理解したんですが、連帯保証の種類の一つに個人根保証契約というわけではなく、連帯保証契約の補充性がないことに加えて、極度額も定めるという理解で大丈夫なんでしょうか?
教えていただけると嬉しいです、、
2026.05.02 11:50
あんんてんんええさん
(No.2)
個人根保証になるには条件があります。
①一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)
②個人であること
有効条件は極度額が明記されいる事です。

賃貸借の個人の連帯保証人はもれなく個人根保証契約です。なぜなら家賃滞納、クリーニングetcいくらかかるかわかりませんよね?
逆に問題の②は金額が確定しています。
だからこの問題は問題文読んで問3見たらすぐわかる問題ではあります。
2026.05.02 16:10
あんんてんんええさん
(No.3)
さらに連帯保証にも触れますが
保証債務には付従性、随伴性、補充性、分別の利益がありますが、連帯保証には随伴性と付従性しかありません。

この辺だと連帯保証と連帯債務の違いもよく聞かれます。
2026.05.02 16:19
ぽめさん
(No.4)
なるほど、本題の「個人」というのがだいぶキーワードだったんですね!
連帯保証と書いてあるから「連帯保証に極度額?」ってなってしまいました、、
具体的な例まで挙げてくださってありがとうございます!独学だと壁にぶち当たることが多くて掲示板で学ぶことも多いです。
本当に助かりました!ありがとうございます!
2026.05.03 14:34

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