一問一答道場令和2年10月問2肢2の解説について
へるにあさん
(No.1)
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
の問題について解説には、
誤り。極度額とは、保証人が支払責任を負う上限額のことです。個人が保証人となる根保証契約においては常に極度額の定めが必要です(民法465条の2第2項)。これはケース①でもケース②でも同じです。極度額の定めは「保証人が個人かつ根保証」の場合に必要です。したがって、法人が保証人でも必要としている点が誤りです。
と書かれておりケース①もケース②も根保証契約として書かれていますが、
実際はケース①は借入額が決まっているため通常保証になり極度額を定める必要がないという点では正しいのではないのでしょうか?
2026.04.23 19:35
ヤスさん
(No.2)
スレ主さんの指摘の通り、ケース①は通常保証、ケース②が根保証です。
この肢は、前半部分(ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが)は正しいですが、後半部分(ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない)の部分が誤りです。
【『個人でも法人でも』の部分の『法人でも』が誤り】
肢2の解説の中の『これはケース①でも②でも同じです』の文言はいらないですね。むしろスレ主さんの指摘の通り、ケース①も根保証ととらえてしまう可能性あります。
おそらくですが、肢1の解説の中に保証契約は書面(又は電磁的記録)が必要とあり、その後にまったく同じ文言『これはケース①でも②でも同じです』があります。
解説作成するときに、肢1と肢2を取り違えたか、肢2の削除漏れかなと思います。
2026.04.23 20:05
へるにあさん
(No.3)
ありがとうございました!
2026.04.23 20:13
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