土地の登録免許税について

宅建士の学習をした皆様へ
カズさん
(No.1)
お疲れ様です。
現在登録免許税の範囲を勉強しているのですが、土地に係る登録免許税の軽減税率措置についての情報が教科書でもネットでもあまり見当たらず、困っています。

家屋については

・1年以内に登記
・個人が、自宅用として受ける登記であること
・売買・競落により取得
・住宅の床面積が50㎡以上であること

などが要件となっていますが、土地の場合の条件についてご存知の方いらっしゃいましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2026.04.24 08:41
ヤスさん
(No.2)
『売買』による土地の所有権移転登記の場合、本則では税率が1000分の20(2.0%)が、軽減措置により1000分の15(1.5%)になります。
令和8年度税制改正により、この軽減措置が2029年3月31日まで延長されています。

売買による土地の所有権移転登記全般に、この1000分の15の税率適用されるので、住宅用家屋の軽減措置みたいにその他の要件は特にないです。 

参考までに下記過去スレもよろしかったら、ご覧になってみて下さい。
https://takken-siken.com/bbs/4522.html
2026.04.24 22:54
カズさん
(No.3)
ありがとうございます!とても勉強になりました。
2026.04.25 08:32

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