宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問2
問2
令和7年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
- ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
- ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
- ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
- 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
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正解 4
問題難易度
肢19.0%
肢219.9%
肢322.5%
肢448.6%
肢219.9%
肢322.5%
肢448.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則(保証・連帯債務など)
解説
ケース①は普通の保証契約、ケース②は根保証契約となります。一般の保証契約は、特定の債務とその利息や損害賠償金を保証するものです(例:住宅ローンの保証人)。一方、根保証契約は、一定範囲の取引で生じる不特定多数の債務とその利息や損害賠償金等を保証するものです(例:賃貸借契約の保証人)。
- 誤り。保証契約は書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。これはケース①でもケース②でも同じです。したがって、ケース①が口頭による合意で有効としている点で誤りです。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。(R7-2-1) - 誤り。極度額とは、保証人が支払責任を負う上限額のことです。個人が保証人となる根保証契約においては常に極度額の定めが必要です(民法465条の2第2項)。これはケース①でもケース②でも同じです。極度額の定めは「保証人が個人かつ根保証」の場合に必要です。したがって、法人が保証人でも必要としている点が誤りです。【補足】

2020年改正法で追加された規定です。改正前は極度額の定めは貸金等債務がある場合に限られていました。個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。(R7-2-3) - 誤り。連帯保証の保証人は「催告の抗弁権」及び「検索の抗弁権」を有しません(民法454条)。これはケース①でもケース②でも同じです。したがって、CとEどちらも、まずは主たる債務者に請求するよう求めることはできません。
- 催告の抗弁権
- 保証人は、債権者から弁済を請求されたとき、まずは主たる債務者に請求するよう求めることができる権利
- 検索の抗弁権
- 保証人は、主たる債務者に弁済能力があり、かつ執行が容易な財産があることを示して、先に債務者の財産から執行するよう求めることができる権利
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
- [正しい]。経営者やそれに準ずる者以外の個人が事業用の貸金等債務を主たる債務とする保証契約、事業用の貸金等債務が含まれる根保証契約を契約しようとするときは、契約前1カ月以内に公正証書による意思表示が必要です(民法465条の6第1項)。個人保証人の保護のためです。
ケース①では事業資金を借り入れていますので、保証人Cが事業に関与しない個人であるときは公正証書がなければ保証契約は効力を生じません。ケース②は事業用の貸金等債務ではないので公正証書がなくても契約は有効です。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
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