不動産取得税の免税点は変わるのですか…?
陽花さん
(No.1)
令和6年試験 問24(改題)
2 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
という問題についてです。
これは明らか間違い!と思いきやまさかの正しい選択肢で愕然としました。
以下ネット引用
【不動産取得税の免税点は、固定資産税評価額が土地10万円未満、建築家屋23万円未満、その他家屋12万円未満の場合です(2026年3月末まで)。これ未満の小規模な土地・建物であれば税金はかかりません。2026年4月以降は、土地16万円、家屋66万円(建築)、34万円(売買等)に拡充予定です。】
ということは、
10万、23万、12万で覚えていたところを
16万、66万、34万で覚えるべきということですよね…?
2026年4月以降は後者のようになるということは試験では前者のほうは間違いとみなされるということでしょうか。
テキストにも前者の数値で書いてあり覚えたところだったので…
どなたかお返事いただけると幸いです。
2026.04.21 22:29
ヤスさん
(No.2)
ちょうど管理人さんが、今年の税関係の改正点をまとめたスレッドを挙げて下さっています。
https://takken-siken.com/bbs/5596.html
2026.04.21 22:40
陽花さん
(No.3)
最新版テキストを購入したので安心しきっておりました…
またご丁寧に管理人さんのスレッド教えていただきありがとうございます!!
今から頭に入れ直します!
2026.04.21 23:19
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