令和8年度・税分野の改正点
管理人
(No.1)
これに伴う、宅建試験の税分野に関する改正内容を共有いたします。
これらの改正はいずれも令和8年4月1日施行のため、令和8年度の試験から出題対象となります。
税制改正の大綱は毎年12月に公表されるため、書籍や教材によっては改正前の数値のまま掲載されているものもあります。学習を進める際には十分ご注意ください😌
①住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例
(改正前)床面積50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下
(改正後)床面積40㎡(原則)以上240㎡以下
②不動産取得税の免税点(令和8年4月1日以降の取得)
(改正前)土地10万円、家屋(建築)23万円、家屋(その他)12万円
(改正後)土地16万円、家屋(建築)66万円、家屋(その他)34万円
③新築住宅に対する固定資産税の減額
(改正前)床面積50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上280㎡以下
(改正後)床面積40㎡(原則)以上240㎡以下
(改正前)土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円
(改正後)土地30万円(※据置)、家屋30万円、償却資産180万円
2026.04.08 16:04
管理人
(No.2)
こちらの改正情報の一部に誤りがありました。
④固定資産税の免税点に関して、適用は賦課期日が令和9年1月1日分からですが、本規定の施行期日は令和9年4月1日でした。令和8年宅建試験で問われる数字は従前どおり、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円となります。
2026.04.12 12:57
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