期間の定めのない解約の申し入れ
坂本さん
(No.1)
平成26 ,11-3の問題です。
当事者双方から解約の申し込れできると思うんですが、
賃貸人からの場合正当事由必要ですよね
2026.04.05 16:48
NKさん
(No.2)
まず、①のケースは建物所有を目的とする土地賃貸借であるため、借地借家法が適用されます。
期間の定めがない場合、この賃貸借の法定期間は 30年 です。
そのため、賃貸人がこの期間内に契約を終了させるには、正当事由が必要であり、双方の合意による解約申入れが前提となります。
一方、②のケースは建物所有を目的としない土地賃貸借であり、借地借家法は適用されません。
この場合は 民法が適用され、当事者の一方から解約の申入れが可能です。
土地賃貸借では、解約の申入れから 1年経過 で契約が終了します。
この場合、賃貸人に正当事由は求められません。
賃貸人に正当事由が必要とされるのは、借地借家法が適用される借地・借家について、賃借人保護の観点から賃貸人による一方的な契約終了が制限されている場合であることを押さえておくと理解しやすいでしょう。
2026.04.05 20:55
坂本さん
(No.3)
民法と借家の解約申し入れもどちらも3ヶ月だと思うんですが、借家は正当事由いると思うんですが、民法はいらない認識でいいですか。
2026.04.06 14:13
坂本さん
(No.4)
↑
ごっちゃになって困ってます💦
建物の賃貸借は貸主側は6ヶ月で、正当事由必要な認識なんですが、民法の3ヶ月との違い、どう判断していいかわからないです
2026.04.06 17:20
サナダモリさん
(No.5)
ですから、通常の賃貸借と比較して貸主側により不利になる規定が多いのです。
借家法では、3か月だと借主が次に住む物件を探すのに短いじゃないか!もっと余裕を持たせるべき!理由もなく賃借人を追い出すのはかわいそうだから正当事由を持ってこい!
といった具合に、民法上の期間より長めの期間が設けられていて、且つ賃貸人には正当事由が求められる
ということで僕は覚えています。
2026.04.06 19:27
ヤスさん
(No.6)
1つ目の質問は、NKさんが回答されている通り、ケース①は借地借家法が適用される土地の賃貸借、ケース②は資材置き場としての土地の賃貸借なんで借地借家法は適用されず、民法が適用です。
では2つ目の質問は建物の賃貸借の話ですね。
民法上は建物の賃貸借の場合、期間の定めのない建物賃貸借は、賃貸人、賃借人どちらからでも解約申入れから3ヶ月で終了します。正当事由もいりません(民法617条1項)。まずこれが民法が規定している原則です。
しかし、民法の原則だけだと立場の弱い賃借人が困ってしまうため、民法の特別法として借地借家法が規定されました。
まずは借地借家法が適用され、借地借家法に適用のないものは民法が適用されるという関係です。
では期間の定めのない建物賃貸借の解約の申入れについて、借地借家法は規定しているのか?
はい、借地借家法27条1項で『建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する』とあります。さらに借地借家法28条で『建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは〜(中略)正当の事由があると認められる場合でなければ、する事ができない』と賃貸人から解約の申入れには正当事由が必要だと規定されています。
27条も28条も建物の賃貸人を縛る規定です。
じゃあ、賃借人からの解約の申入れについては、借地借家法に規定あるのか?
ないです。ここで先ほど書いた、借地借家法に規定がない場合は民法が規定されるを思い出してください。
そうです。期間の定めのない建物賃貸借の賃借人からの解約の申し出には、民法(617条1項)が適用されるんです。
民法では正当事由は必要ありませんでした。だから期間の定めのない建物賃貸借の賃貸人は借地借家法で縛られるが、賃借人は民法の原則が適用されるという事になります。
ただし、賃借人の3ヶ月ですが、もし特約あれば、その特約に従います。特約なければ民法の原則通り、正当事由なし、3ヶ月となります
2026.04.06 20:21
坂本さん
(No.7)
モヤモヤが消えました💦
2026.04.07 12:13
なつさん
(No.8)
ありがとうございます。
「じゃあ、賃借人からの解約の申入れについては、借地借家法に規定あるのか?ないです。」
だから民法の3か月なのですね。
いっも分かりやすい説明ありがとうございます。
2026.04.08 10:14
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