期間の定めのない解約の申し入れ

坂本さん
(No.1)
②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する
平成26 ,11-3の問題です。
当事者双方から解約の申し込れできると思うんですが、
賃貸人からの場合正当事由必要ですよね
2026.04.05 16:48

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