抵当権の譲渡と放棄

ぴよさん
(No.1)
抵当権の、譲渡、放棄、順位の譲渡、順位の放棄について
何度もやったのですが、ぐるぐるしてきてしまったので、どなたか回答お願いいたします。

①譲渡:譲った人が持ってる配当額の中で、先にもらえる
②放棄:譲った人と譲られた人が同順位となり、譲った人が持ってる配当額の中で按分
③順位の譲渡:譲った人と譲られた人の合計額から譲られた人が先にもらえる
④順位の放棄:譲った人と譲られた人の合計額の中から、按分

お願いいたします。
2025.10.18 19:42
いぬさん
(No.2)
合っていると思います。
気をつける点は、
譲渡と放棄は抵当権を持ってない一般債権者に渡す
順位の譲渡と放棄は後順位抵当権者に渡す
譲渡と放棄に関係のない抵当権者には影響しないので、1番が3番に譲渡・放棄しても2番抵当権者が回収する金額は変わりません
2025.10.18 19:54
ぴよさん
(No.3)
ありがとうございます!
1つでも不安が減ったので、助かりました。

いぬさんも今回受験されるのでしたら、一緒に頑張りましょう!!
2025.10.19 01:45

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