建築主事 建築基準法について
がんばるくんさん
(No.1)
木造二階建て、延べ面積250平方メートルの住宅を新築する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある
答え ❌(建築副主事は必要ないため)
しかし、ここの問題(建築基準法)の問題をやっていると〇になっていた気がします💦自分の覚え間違いなのでしょうか…
どういう時に建築副主事が要らないのか分からなくなってしまいました。教えてください🙇♀️
2025.10.18 18:42
ぽぴーぬさん
(No.2)
各地方公共団体で建築主事の人員確保が困難になりつつあることに対応するのが、建築副主事を創設した趣旨とされています。
建築副主事を置くことができるのは、建築主事を置いている地方公共団体です。
建築主事を置いている地方公共団体において、建築副主事を置くかどうかは任意です。
建築副主事の創設に伴い、建築基準法にいう「特定行政庁」とは、建築主事又は建築副主事を置いている地方公共団体の長を指すことになりました(建築基準法2条35号)。
建築副主事は、建築士法3条1項に掲げる大規模建築物以外の建築物についての確認等事務(建築確認、中間検査、工事完了の検査に係る事務)を行うことができます。
すなわち、建築副主事は、小規模の建築物に限り、確認等事務を行うことができるといえます。
四谷学院公式ブログから引用しました。
これを読むとわかりやすいです。
2025.10.18 19:13
がんばるくんさん
(No.3)
建築副主事は小さいものしか出来ない、と覚えれば良いのですね!
ただ、R6年問17に疑問がありまして
劇場の用途に供する建築物(500平方メートル)を映画館に変更する場合、建築主事、建築副主事、又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がない
⭕️
もちろん用途が似ているから受ける必要無いというのは理解できます。ただ、これは建築副主事が入っているから❌とも考えられるのではないでしょうか…?面積要件から考えて大規模建築物ですし建築副主事が確認を行えるとは思えないのです。
2025.10.18 19:59
がんばるくんさん
(No.4)
2025.10.18 20:01
ぷんぺーさん
(No.5)
副主事ができる範囲は木造かrc造で違いますし、特殊建築物か否かでも違うので、一概に副主事だからNGとはいえないです。
ですが令和6年の出題では、類似用途なので確認の必要がないことについては間違いなので、❌とはなりません。
2025.10.18 20:07
ぽぴーぬさん
(No.6)
法律でかかれるそのままの言葉。
テンプレみたいなイメージですかね。
2025.10.18 20:07
がんばるくんさん
(No.7)
テンプレとして覚えるしかないのですね、分かりました!
ありがとうございます🙇♀️
2025.10.18 20:10
満点マンさん
(No.8)
2025.10.18 20:30
ぷんぺーさん
(No.9)
2025.10.18 20:45
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