物件変動の対抗要件
初受験さん
(No.1)
消去法なら答えはわかるのですが、この問題が?です。
共同相続した後兄から所有権を得た第三者は、共同相続した「後」にもらったのですから、対抗要件で登記を得た方の勝ちではないのでしょうか?
2025.10.14 15:03
うどんさん
(No.2)
兄が単独相続ではなく、弟と共同相続で持ち分1/2であるならば、兄には弟の分を売却する権利がありません。
これについては前後関係はありません。
2025.10.14 15:27
初受験さん
(No.3)
2025.10.14 17:03
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