宅建業欠格事由について

しゅうさん
(No.1)
試験間近でする質問のレベルではないと思いますが、教えて頂きたいです。

宅建業免許の欠格事由について、
①欠格事由の対象となる人はこれから免許を取得する申請者でしょうか、それともすでに宅建免許を持っている会社の役員等でしょうか。

本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
2025.10.14 12:04
合格絶対さん
(No.2)
結論から言うとどちらも免許欠格者に該当します。

①では、これから免許を受けようとする者でも、免許欠格事項に当たる場合は免許を受けることができません。(5年間)
欠格事由であると判決されたわけではないが、実際にしてしまった者も欠格者に該当します。

②では、会社の役員等と政令で定める使用人も含まれます。
2025.10.14 12:38

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