宅建業欠格事由について
しゅうさん
(No.1)
宅建業免許の欠格事由について、
①欠格事由の対象となる人はこれから免許を取得する申請者でしょうか、それともすでに宅建免許を持っている会社の役員等でしょうか。
本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
2025.10.14 12:04
合格絶対さん
(No.2)
①では、これから免許を受けようとする者でも、免許欠格事項に当たる場合は免許を受けることができません。(5年間)
欠格事由であると判決されたわけではないが、実際にしてしまった者も欠格者に該当します。
②では、会社の役員等と政令で定める使用人も含まれます。
2025.10.14 12:38
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告