宅建業者免許証の書き換え申請

3度目の正直さん
(No.1)
宅建業者免許証の書き換え交付が必要な一定の事項とは何でしょうか?
実際に記載されている、①称号または名称②主たる事務所の所在地③代表者の氏名④免許証番号
これらで間違いないでしょうか。

また、変更の届出は変更があった日から30日以内にしなければなりませんが、書き換え交付もそれと一緒に行えばよろしいでしょうか。
宅建士証の変更の登録と書き換え交付で混合している気がします。

どなたかご協力お願いします。
2025.10.14 10:32
あゔぃれっくすさん
(No.2)
宅建士証書き換えの一定事項は、氏名住所です。
これらが変わっていたら、書き換え交付を申請します。
ちなみに現在有している宅建士証と引き換えです。
本籍が変わっても書き換え交付の申請は必要ありませんが、変更の届出はしないといけません。
住所を変更した時は、遅滞なく届出をして、書き換え交付をします。住所のみだと裏書きで大丈夫ですが、自分で裏書きはできないので、書き換えの交付を申請します。
2025.10.14 10:40
3度目の正直さん
(No.3)
あゔぃれっくすさん
ありがとうございます。

大変申し訳ないのですが、宅建業者免許証の書換えについてもご教授願います。
2025.10.14 10:57
あゔぃれっくすさん
(No.4)
>宅建業者免許証の書き換え交付が必要な一定の事項とは何でしょうか?
この部分でしょうか。
ちなみに宅建士証の事ですか?それとも、宅建業者のお話でしょうか。
ちなみに宅建士証では、勤務先の宅建業者に関する情報は、記載されません。そのため、勤務先の宅建業者が変更になった場合でも、書き換え交付は不要です。
絶対、とは言い切れませんが、宅建士証は氏名住所のみだと考えた方が良いかもしれないですね。

本籍も勤務先も不要ですので、氏名か住所変更で、書き換え交付といった感じです。
よく引っ掛け問題で出題されるのは、本籍を変更した場合、書き換え交付を申請する必要がある、とか出ますが、これはバツです。
2025.10.14 12:17
ヤスさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.10.14 15:38)
2025.10.14 15:36
ヤスさん
(No.6)
あゔぃれっくすさん

3度目の正直さんは、当初から業者の『免許証書換交付』の質問していますよ。宅建士証の書換交付ではないですよ。
確かに宅建士試験で業者の『免許証書換交付』はマイナー論点で(過去にも出題された事は、過去問をちょっと探してみましたが無いはず)、出題実績のある論点の宅建士証の書換交付と混同してしまうのも無理ない話ですが。


3度目の正直さん

免許証書換交付申請については、宅建業法施行規則4条の2に規定されています。
2番目の質問に先に答えます。施行規則4条の2で、『変更の届出と併せて申請』となっています。 

次に1番目の質問に答えます。
施行規則4条の2では、『免許証の記載事項に変更を生じたとき』に書換申請をしなければならないとなっています。

免許証の記載事項とは以下の5つです。
①称号または名称
②主たる事務所の所在地
③代表者の氏名
④有効期間
⑤免許証番号

この内、④が変わる事は実質ないですし、⑤の免許証番号が途中で変わるのは、免許替えのときです。
なので、①〜③が変更になったときに、免許証の書換交付申請を、免許証を添えて変更の届出と併せて行う事になります。

【宅建業法施行規則4条の2】
第四条の二 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2025.10.14 15:39

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