35条と37情緒面の電磁的方法での提供について

リベさん
(No.1)
37条書面を電磁的方法による提供を行う場合、宅建業者が当該契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で承諾を得ることになりますが、
35条書面を電磁的方法で提供する時は宅建士が相手方に対し、示した上で、承諾を得ることになりますか?
2025.10.14 15:17
うどんさん
(No.2)
業者で十分ですよ
2025.10.14 15:32

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