土地区画整理法の公共施設(過去問)について

ちゃーちゃんさん
(No.1)
過去問の土地区画整理法について質問です。

平成27年過去問より抜粋
問20  土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解▶︎4. 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

平成26年過去問より抜粋
問20  土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解▶︎4. 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在地を管轄する市町村の管理に属することとなる。

平成27年の解説では、「土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則として、その公共施設を管理すべき者に帰属するものとされている。すべて市町村に帰属するわけではない」となっていました。

でも平成26年の問題だと、公共施設が設置された場合その管理は市町村に属するとなっています。。
これって内容が相反してないですか?
解説求みます...
2025.10.14 13:29
きむらさん
(No.2)
管理と帰属の違いですね。
2025.10.14 13:45
道太郎さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.10.14 15:39)
2025.10.14 13:46
うどんさん
(No.4)
物は管理者 土地は市町村
これでいい
2025.10.14 14:03
ぱんぷきんさん
(No.5)
私も皆さんと同様に深追いはしなくていいところだとは思いますが

平成27年の方は「すべて」市町村に帰属する。となっているのに対し、
平成26年の方は「原則」としてその公共施設の所在地を管轄する市町村の管理に属することとなる。となっています。

原則あるところに例外ありと言ったように、基本的には市町村に帰属するが、そうではない場合もあるということです。

また、追加で覚えておいてほしいのは、「公共施設用地」つまり、公共施設の建設に供されている土地は「原則」として公共施設を管理すべきものに帰属します。
2025.10.14 16:57

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