報酬 免税、課税事業者 混合

夜のカフェテラスさん
(No.1)
 平成5年問50肢4改
 宅地建物取引業者A(消費税の課税事業者)は、甲から、代理依頼を、また、宅地建物取引業者B(消費税の免税事業者)は、乙から媒介依頼を受けて、共同して甲乙間に、甲所有の居住用建物の賃貸借契約を賃料月額24万円で成立させ、Aは甲から24万円、Bは乙から12万円の報酬を受領した場合、宅地建物取引業法に違反しない。

答え✕違反する。

解説
 建物の賃借の代理、媒介の場合、宅建業者が受領できる報酬限度額は、賃料の1ヶ月分の24万円以内(課税事業者の場合は消費税分、免税事業者の場合はみなし仕入分をそれぞれ上乗せ)である。また、一つの取引に複数業者が介在する場合でも、報酬の総額は、一つの業者が介在した場合の範囲内である。本問では、AB合計した額は36万円であり、総額が賃料の1ヶ月分を超えている。

 質問
 通常、賃借の報酬限度額は月額賃料1ヶ月分✕1.1(どちらも課税事業者のとき)だと思います。
 この問題は、課税事業者と免税事業者どちらも出てきますが、その場合の報酬限度額の出し方がわかりません。
 解説に、「それぞれ上乗せ」とありますが、①24万円の10%分と②24万円の4%分を24万円に足した金額が全体でもらって良い報酬額になるということでしょうか?
 24万円+①2万4千円+②9千600円=27万3600円
2025.10.14 08:59
ふどさん
(No.2)
夜のカフェテラスさん
確かに混乱しますね。

途中で税込額を考えてしまうと混乱するかと思われます。
まずは税抜で考え、最終的に消費税(みなし仕入分)を加算すると整理できるかと。

結論としては、ABの報酬の受け取り割合によって税込報酬額の合計は変わります。

ABの受け取れる報酬は合計で24万(税抜)
例えば Aが24万、Bが報酬無しだった場合、
10%上乗せして264,000円Aは受け取れます。

逆にBが承諾を得て、24万(税抜)、Aが報酬無しだった場合、
4%上乗せした249,600円Bは受け取れます。

受け取り割合によっては税込にすると、これだけ差が生まれます。
2025.10.14 09:55
夜のカフェテラスさん
(No.3)
 ふどさん、さっそく回答いただきありがとうございます。
 読んでいて思ったのですが、この問題は居住用なので、厳密には0.5ヶ月を考慮して計算すると考えて良いのでしょうか?問題の論点はそこではないと思いますが気になってしまいました。
 また、双方の受け取りの割合によって貰える報酬の総額が変わってくるとのことですが、私、算数が苦手で、ふどさんから教えていただいた片方が報酬ゼロで、もう片方が全額貰うパターンでないときはどうやって計算したらいいかわかりません😢
 そこまで細かく考えなくて大丈夫でしょうか…?
 再度の質問になり、申し訳ございません🙇
2025.10.14 11:42
うどんさん
(No.4)
報酬限度額が決定し、税率がかかってから配分、ではなく、
それぞれの受け取る税抜き報酬額が決まり、その後に税をかけて税込み報酬額が決定します。
そして合算額や居住用の場合の0.55を超えるとか、そのあたりの判定をします。

この問題で問われていることは税云々に左右されるものではないので、中々理解に至るのが難しいかもしれません。
2025.10.14 11:44
夜のカフェテラスさん
(No.5)
 うどんさん、コメントありがとうございます。
 0.55は考慮するんですね。
 しかし、この問題の問うてることはそこではないですもんね。
 これ以上気にしないよう勉強いたします。
 ありがとうございました。
2025.10.14 19:55

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド